
1 債権者からの取立を停止
借金問題についてご依頼頂くと、弁護士から各債権者に対し「受任通知」を送付します。貸金業者は、弁護士からの受任通知を受けた後、債務者に対し支払の請求ができなくなります(貸金業法21条1項9号)。貸金業者以外の債権者であっても、弁護士が代理人として窓口になりますので、直接の取り立てが止まるケースがほとんどです。多くのご相談者様が、債権者からの執拗な取り立ての電話に悩んでいます。お一人で悩まれず、お気軽に弁護士にご相談下さい。

2 最適な選択による借金減額
借金問題の具体的な方法として「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。
内容 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|
任意整理 | 弁護士が債権者と裁判外で交渉する方法。違法利息による過払い金がある場合はその分を減額し、将来利息を付さない等の条件で返済計画を作成。その計画に基づき返済する。 |
|
|
個人再生 | 裁判所に借金返済が困難であることを認定してもらい、裁判所の監督の下、借金を減額し、返済計画を作成。その計画に基づき返済する。 |
|
|
自己破産 | 裁判所に借金返済が不能であることを認定してもらい、借金返済を免除してもらう。 |
|
|
ご自身にとって最適な方法を選択するには、専門家である弁護士のアドバイスを受けることをお薦めします。当事務所ではご相談者様のご要望を丁寧に伺い、借金問題に精通した弁護士が最適な方法をご提案します。

3 相談はいつでも無料
相談料 | 無料 |
---|
「弁護士に相談したいけど、やっぱり料金が気になる」という声を多く頂きます。そこで、相談をいつでも無料に設定しております。名目のいかんを問わず、相談の際に料金を請求することはありませんので、ご安心下さい。
また事件の受任に至らない場合でも、一切の費用はかかりません。お気軽にご相談下さい。

4 土日祝日・時間外も相談可能
土日祝日・時間外でも、可能な限り対応致します。お気軽にお問合せください。

5 弁護士費用は分割払い可能で安心
少しでも多くの方にご利用していただけるよう、弁護士費用のお支払いは分割払いが可能です。分割回数についてもご相談の上、依頼者様の無理の無い範囲で設定致します。また弁護士が受任することで、今まで行っていた債権者への返済がストップするため、弁護士費用を分割してお支払いいただいても過大な負担になることはありません。各依頼者様の状況に応じて柔軟に対応致しますので、弁護士費用について不安を抱かれる必要はございません。安心してご相談下さい。