任意整理
借入先(債権者)と、利息カットや返済期間延長等、返済計画について直接交渉し、借金を無理なく返済できるように和解することです。
メリット |
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デメリット |
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相談は初回無料
相談の際に料金を請求することはありませんので、ご安心下さい。 また事件の受任に至らない場合でも、一切の費用はかかりません。お気軽にご相談下さい。
時間外も相談可能
お仕事帰りの方でもご相談いただきやすいよう、平日18時以降の相談にも可能な限り対応しております。ご予約の際にご希望の相談時間をお伝えください。
解決事例
将来利息をカットし,収入の範囲で無理なく返済できる金額に(負債総額約100万円)
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仕事を辞め,無職の期間に借入をして生活費を補っていたが,再就職後,収入が以前よりも下がってしまい,返済しては借入をするという自転車操業になってしまったという方からご相談がありました。月々の収入額,支出額等を詳しく伺った結果,任意整理でご依頼をお受けすることになりました。各債権者との交渉の結果,将来利息をカットした上で,収入の範囲内でゆとりをもって返済できる期間にリスケジュールを行うことができました。
自動車を残しつつ,返済のリスケジュールを行うことができた事例(負債総額約250万円)
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複数の消費者金融や信販会社に総額約250万円の債務を抱え,何とか返済しているが,少しずつ遅れるようになっているという方からご相談を受けました。個人再生を行えば,債務総額を減らすこともできる方だったのですが,自動車ローンもあり,自動車を引き揚げられてしまうとどうしても困るということでした。そこで,任意整理を行ってきちんと返済していけるかを詳細に検討したところ,月々の支出を見直してもらうことで,返済原資を確保できると考えられました。任意整理を行い,最終的には,自動車ローンを払いながら,無理なく返済できる金額で各債権者と和解することができました。
コメント
自動車ローンなど,一部のローンをどうしてもそのまま残したい方は,任意整理を選ばざるを得ないことが多いのですが,その場合でも,収支を細かく検討し,支出を削っていくことで,無理なく返済できる金額での任意整理を行うことができるケースもあります。どうしてもローンが残った車を残したいという方は,あきらめず,まずは弁護士に,月々の収支をお伝えください。その上で,削れる支出がないかなど,返済原資を確保する方法を検討していきましょう。
弁護士費用
法律相談料
法律相談料 | 初回無料 |
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通常、弁護士にご相談される際には相談料がかかります。そこで、借金問題でお悩みの方の経済的負担を考慮し、相談料を無料としております。
任意整理・過払金返還請求の費用
着手金 | 1社目: 44,000円(税込) 2社目以降:1社につき 33,000円(税込) |
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報酬金 | 過払金返還の場合のみ、得た経済的利益の22% |
※弁護士費用は消費税込の金額です。
※切手代などの実費が別途発生致します。費用については、弁護士より詳しくご説明いたします。
※夫婦で同時申立、法人と代表者で同時申立のケースなど、負債の原因等が共通する場合には、事案に応じて減額も検討いたします。
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よくある質問
- Q1.任意整理をすると毎月の返済額が減るのですか?
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Aはい。
これまでの遅延損害金や将来の利息をカットすることで,抱えている借金が減る可能性があります。過払い金が発生している場合には,回収し返済に充てることができます。さらに,3~5年の長期の分割返済にすることで毎月の負担が減り,返済の計画が立てやすくなります。
- Q2.任意整理を依頼すると債権者からの取立ては止まりますか?
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Aはい。
弁護士に任意整理を依頼すると,債権者に受任通知を発送しますので,通常は依頼者様への請求が止まります。
- Q3.ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理をすることができますか?
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Aはい。
任意整理は裁判所を利用しない任意の手続きであるため,自己破産の場合とは異なり,借金の原因は問われません。
- Q4.一部の債権者だけ任意整理をすることはできますか?
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Aはい。
任意整理は裁判所を利用しない任意の手続きであるため,例えば,住宅ローンや自動車ローンを除いた借金だけを任意整理をすることができます。
- Q5.家族に内緒で任意整理できますか?
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Aはい。
債権者との交渉はすべて弁護士が依頼者様に代わり行いますので,家族に内緒で任意整理することは可能です。ただし,ご家族が保証人になっている場合は,債権者から全額請求されることになるので,ご家族に内緒で任意整理をすることはできません。
- Q6.保証人に迷惑はかからず任意整理できますか?
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A
主債務者が任意整理をした場合,保証人は債権者から全額請求されることになります。そのため,保証人が要る場合は,保証人の方も一緒に任意整理するなどの対応が必要になります。どうしても保証人に迷惑をかけたくないということであれば,保証人がついていない債権者のみ任意整理を行うという方法もございます。
- Q7.任意整理をすると新たな借り入れはできなくなりますか?
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Aはい。
滞納をしたり、弁護士が受任通知を送ったりした場合、当該情報が個人信用情報機関に登録されます。そうすると、新たな借り入れの審査に通らないことが多いため、任意整理をすると新たな借り入れはできなくなるといえます。
- Q8.正社員でなくとも任意整理はできますか?
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Aはい。
任意整理は、債権者と和解をして今後も返済をすることになるため、返済金の準備のためには収入がなければ難しいといえます。しかしながら、きちんと収入のある方であればアルバイトの方、パートの方など雇用形態は問われません。
- Q9.任意整理をすると官報にのりますか?
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Aいいえ。
任意整理は、裁判所を利用する手続ではありませんので、官報に掲載されることはありません。
- Q10.破産の場合、持家や自動車は手元に残せないと聞きました。任意整理でも手放さなくてはならないのでしょうか?
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Aいいえ。
破産手続は、破産者が財産を持っていた場合、その財産をお金に換えて債権者に分配することがあります。特に不動産や価値のある自動車を持っていると、その財産を持ち続けることは難しいといえます。しかしながら、任意整理であれば、債権者に返済する原資の準備ができれば、持家や自動車などの財産を持ち続けることは可能です。
- Q11.弁護士に頼まずに、自分で債権者と交渉することはできますか?
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Aはい。原則は可能です。
しかしながら、ご本人と債権者との交渉では、支払回数の引き上げや、遅延損害金の減額、将来利息免除などの面で弁護士が交渉した場合と比較して、不利な条件となる可能性があります。 弁護士が債権者と交渉する場合、ご本人の予算や収支状況を確認しながら、バランスの良い返済計画を作成します。さらに、支払回数の引き上げ、遅延損害金免除(減額含む)、将来利息免除など返済総額・期間についても弁護士にご依頼頂いた方が利益を得ることができる可能性が高いといえます。
- Q12.何か月も返済を延滞してしまい、債権者から裁判を起こされ訴状が届きました。このような場合でも任意整理はできますか?
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Aはい。
裁判を起こされてしまっても、訴訟上や訴訟外で和解をすることができます。 しかしながら、裁判を起こされた段階では、遅延損害金の免除は原則しないという債権者も多く、裁判前に和解する方が支払総額は低いといえます。 また、債権者によっては裁判後に給料差押えによって、容易に債権回収ができることから、差押えを避けるため債権者が応じるラインまで和解の条件を上げざるを得ない場合もあります。 いずれにしても、裁判前の方がより良い条件で解決できることが多いといえますので、支払いについて悩まれたら、一度ご相談下さい。
- Q13.どのような場合に任意整理を利用することができますか?
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A一定の収入(年金のみも含む)があれば可能です。
任意整理は一般的に3年~5年程度の分割返済になるため、返済のための原資が準備できる程度の収入があれば可能です。
- Q14.任意整理によって賃貸マンションの契約更新が出来なくなりますか?
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Aいいえ。
家賃の滞納がなければ、契約更新に影響はありません。 ただし、任意整理の対象にしたクレジット会社のカードで家賃を支払っている場合、カードが利用停止となり家賃の引落しが出来なくなるため、支払方法の変更が必要です。
- Q15.クレジットカードでのショッピング残高も任意整理できますか?
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Aできます。
ショッピングで生じた債務も任意整理可能です。 ただし、購入した商品の所有権がカード会社に残っている場合(所有権留保と言います)は、商品の回収を求められる場合があります。
- Q16.裁判所に行く必要はありますか?
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Aいいえ。
任意整理は、裁判所を介さずに、弁護士が債権者と直接交渉する債務整理です。そのため、裁判所に行く必要はありません。
- Q17.返済はどのように行っていきますか?
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A一般的に、債権者指定の銀行口座に振込みをして、返済を行っていきます。
なお、支払期限に遅れてしまうと、遅延損害金の発生や、一括での返済を求められることもあります。
- Q18.国民健康保険料や税金は任意整理できますか?
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Aできません。
国民健康保険料や税金等の国に対する債務は、法律上、非免責債権(自己破産や個人再生をしても免除や減額されない債権)とされており、その性質上、任意整理をすることはできません。
ただし、分割払いに対応してくれるケースもあるため、放置せずに、市町村の担当窓口に相談されることをお勧めします。
- Q19.長年放置していた借金について、突然、請求書が届きました。
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A消滅時効により、返済の必要がなくなる場合もあります。
最後の取引から5年(判決等の債務名義を取得されている場合は、債務名義を取得された時から10年)経過している場合、消滅時効により、返済の必要がなくなる場合もあります。
ただし、期間経過によって自動的に借金が消えるわけではなく、「時効の援用」という手続きが必要です。
コメント
転職時の隙間の期間に借入をして,返済が困難になったという方は多くいらっしゃいます。この方は,早めにご相談に来ていただいていたので,任意整理でも無理なく進めることができました。返済のために借入をするようになっている場合,賞与や収入が上がる見込みがない限り,債務を減らすことは困難であることが多いので,早めにご相談いただくことが解決の近道です。