個人再生
裁判所に借金返済が困難であることを認定してもらい、借金を大幅に減額し、返済計画に基づき3年(原則)から5年で返済していく手続です。
メリット |
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デメリット |
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相談は初回無料
相談の際に料金を請求することはありませんので、ご安心下さい。 また事件の受任に至らない場合でも、一切の費用はかかりません。お気軽にご相談下さい。
時間外も相談可能
お仕事帰りの方でもご相談いただきやすいよう、平日18時以降の相談にも可能な限り対応しております。ご予約の際にご希望の相談時間をお伝えください。
解決事例
個人再生申立により約600万円の負債を約120万円に圧縮できた事例
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生活費や遊興費で債務が約600万円まで増え,自分と配偶者の給料だけでは,借入をしなければ毎月の返済ができなくなってしまったという方からご相談を受けました。債務額が大きく,任意整理をしたとしても月々の返済は厳しいけれども,夫婦ともに働いており,収入も比較的安定しているため,個人再生を行えば,ゆとりをもった返済ができる方でした。個人再生の申立てを行い,再生計画案の認可を受けることができた結果,約600万円の負債が120万円まで圧縮され,返済をしながら貯蓄を行うことができるようになるほど,生活は安定しました。
住宅ローン付きの自宅を残しつつ,約1000万円の債務を約200万円に圧縮できた事例
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住宅ローンのほかに,子どもの教育費や生活費等のため,約1000万円の負債を負った方から,月々の返済が苦しいため,債務整理をしたいとご相談を受けました。何とか住宅ローンが残っている自宅は残したいというご希望であったため,個人再生の利用ができるかを検討しました。その結果,収入も安定しており,住宅ローン以外の債務を圧縮できれば,十分に支払いが可能と判断できたため,個人再生の申立を行うことになりました。また,住宅資金特別条項(個人再生で住宅ローン付きの自宅を残すための手続)を利用するためには,基本的に,ご本人が居住している建物である必要があるのですが,ご相談時には,転勤のため自宅を離れており,自宅を他人に賃貸されていました。そこで,自宅の賃貸があくまで一時的なものであり,近々ご本人が戻る予定であることを示す資料を収集するなどし,準備を進めた結果,住宅資金特別条項を使った再生計画案の認可を受けることができました。その結果,住宅ローンについては,今までどおり支払っていき,1000万円あった他の債務については,約200万円にまで圧縮されました。
コメント
住宅資金特別条項は,法律に定められた要件を満たしている必要があり,住宅が「自己の居住の用に供する建物」であることもその1つです。もっとも,転勤や親族の介護等のため,一時的に家を離れており,近い将来には自宅に戻って居住する予定である場合には,それを示す客観的な資料を提出することで,住宅資金特別条項を利用することができるケースもあり,本件はまさにそのようなケースだったといえます。特にこのようなケースでは,必要な資料の収集,作成,申立準備の進め方などが重要になってきますので,専門家にご依頼されるのがいいと思います。
弁護士費用
法律相談料
法律相談料 | 初回無料 |
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通常、弁護士にご相談される際には相談料がかかります。そこで、借金問題でお悩みの方の経済的負担を考慮し、相談料を無料としております。
個人再生の費用
着手金 | 債権者10社まで:330,000円(税込)~ 債権者11社以上:385,000円(税込)~ |
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報酬金 | なし |
個人事業主の場合 | 55,000円(税込)~ を加算 |
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住宅ローン特別条項を利用する場合 | 55,000円(税込)~ を加算 |
※弁護士費用は消費税込の金額です。
※裁判所への予納金、実費も別途発生致します。費用については、弁護士より詳しくご説明いたします。
※夫婦で同時申立、法人と代表者で同時申立のケースなど、負債の原因等が共通する場合には、事案に応じて減額も検討いたします。
依頼者さまの声
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よくある質問
- Q1.個人再生とはどんな手続ですか?
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A
借金を圧縮してもらい,3年(特別の事情がある場合には最長5年)で返済する手続です。
裁判所に申立を行う必要があるという点は,自己破産と同じですが,自己破産と異なり,借金の一部を返済していくことになります。また,任意整理と異なり元本自体の減額を受けられます。そのため,任意整理と自己破産の中間の手続といえるでしょう。
- Q2.個人再生にはどんなメリットがありますか?
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A
住宅ローンが残っている自宅を手放さずに,ほかの借金の減額を受けられるという点が最も大きなメリットです。
また,借りたお金はできるだけ返したいけど,任意整理では難しい場合など,破産に抵抗がある方にもお勧めです。
- Q3.個人再生にはどんな種類がありますか?
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A
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
小規模個人再生の場合は,債権者の過半数(債権額・頭数)が異議を述べた場合,再生計画は認可されません。給与所得者等再生の場合,債権者の同意等は不要ですが,利用の要件が小規模個人再生よりも厳しく,また,債権者への返済額も小規模個人再生より高額になることが多いです。もっとも,債権者の異議により再生計画が認可されないというケースはそれほどないため,実務上は大半が小規模個人再生を利用されています。
- Q4.個人再生をすると,どれぐらい返済額が減るのですか?
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A
小規模個人再生の場合,①最低弁済額,②清算価値(持っている財産の価値)のいずれか高い方の金額を弁済する必要があります。
給与所得者等再生の場合,①最低弁済額,②清算価値,③可処分所得(収入から税金,社会保険料,最低限度の生活をするのに必要な生活費を控除したもの)の2年分の金額のうち,最も高い金額を弁済しなければなりません。
<※①最低弁済額> 債務額 最低弁済額 100万円未満 全額 100万円~500万円 100万円 500万円~1500万円 債務額の5分の1 1500万円~3000万円 300万円 3000万円~5000万円 債務額の10分の1
- Q5.自宅を手放さずに済みますか?
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A
現在,住宅ローンを支払っている自宅であれば,住宅資金特別条項を使って,手放さずに済む可能性があります。
実際に利用できるかは,住宅ローンの残額,自宅の評価額,住宅ローン以外の抵当権の有無などによりますので,詳しくは弁護士にご相談ください。
- Q6.財産は処分されてしまうのですか?
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Aいいえ。
破産と異なり,個人再生の場合,持っている財産を換価処分されることはありません。もっとも,持っている財産の総額が大きければ,その分弁済額も高額になってしまう可能性があるので注意が必要です(Q4・②清算価値)。
- Q7.車を持ち続けることはできますか?
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A
ローン等が残っていない車であれば、そのまま所有し続けることができます(車の価値は清算価値に加えます(Q4))。これに対し、ローンが残っている場合、原則として、ローン会社から車を引き揚げられ、処分代金をローン残高に充当されることになります。
- Q8.ローンが残っている自動車を持ち続ける方法はないのですか?
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A
Q7の例外として、自動車のローン会社と弁済協定を締結して、自動車の所有を続けられる場合もあります。もっとも、弁済協定が認められるのは、個人タクシーや、配送業を営んでいる方など、収入を得るために自動車を持ち続けることが必要な場合に限られますので、サラリーマンの方などは使えない場合が多いでしょう。
また、弁済協定の内容は、車の価値分についてのみ、再生手続による圧縮を行わずに支払い続けるというもので、残りの金額については、ほかの債権者と同様に、圧縮の対象としなければなりません。そのため、ローン残高に比べて車の価値がかなり低い場合などには、ローン会社が弁済協定の締結に応じてくれないことも多いでしょう。
- Q9.保証人がいる場合にも使えますか?
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A
配偶者が住宅ローンの保証人になっている場合等であれば,住宅資金特別条項を利用しても,保証人が債権者から一括請求を受けるということはありません。
それ以外の債務に保証人が付いている場合,主債務者が個人再生を申立てると,債権者は保証人に一括請求を行うことが多いです。任意整理と異なり,個人再生は一部の債権者を対象から外すことはできないため,住宅ローン以外の債務で保証人がいる場合には,保証人も一緒に債務整理を行うことも考えられます。
- Q10.個人再生委員とは何ですか?
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A
個人再生の申し立てを行うと、裁判所から、個人再生委員が選任されることがあります。個人再生委員は、申立人の財産・収入状況を調査したり、適正な再生計画案を作成するよう勧告を行うなどの役割を担っており、基本的に弁護士が選任されます。
福岡の場合、申立人に代理人弁護士が就いていれば、個人再生委員が選任されないことが多いのですが、個人事業主の方や、収入が安定しておらず再生計画の履行に不安があると判断されるケースなどでは、代理人がついていても、個人再生員が選任されるようになっています。なお、個人再生委員が選任されると、その報酬を別途納める必要があります(現在のところ、福岡では、十数万円とされることが多いようです。)。
- Q11.個人再生の申立後はどのようなことをしなければならないのでしょうか?
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A
申立後、裁判所から開始決定が出されると、将来的に再生計画をきちんと履行していけるかどうかを確認するため、毎月積立を指示されます。積立額は、基本的に、再生計画で毎月弁済していく予定の金額になります。また、手続中は、毎月家計表をつけていただき、報告書等と一緒に裁判所に提出する必要があります。
- Q12.個人再生手続中に積立てたお金はどうなるのでしょうか。
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A
裁判所の指示により積立てたお金は、手続中は引き出してはならないのですが、手続が終了すれば、自由に使うことができます。再生計画に基づく弁済の資金として使ってもいいでしょうし、万一に備え、貯蓄しておくのもいいでしょう。
- Q13.手続中に積立てたお金を引き出すとどうなるのですか?
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A
積立は、将来、再生計画を履行していけるかを確認するために試験的に行うものですので、それを途中で引き出してしまうと、再生計画案の履行可能性がないと判断され、手続が廃止されるおそれがありますので、避けるべきです。
- Q14.パートやアルバイトでも個人再生できますか?
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Aできます。
個人再生には「将来的に継続して収入を得る見込みがある」ことが必要です。
パートやアルバイトであっても、今後(申立から3~5年間)、雇用継続が見込まれるのであれば利用可能です。
- Q15.個人再生手続き中に引っ越しはできますか?
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Aできます。
個人再生手続中であっても、引越しに制限はありません。
但し、裁判所への報告は必要です。
- Q16.再生計画に基づく返済が滞るとどうなりますか?
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A再生計画が取消しされ、借金が元の金額に戻る場合があります。
返済が滞り、債権者からの再生計画取消の申立が裁判所に認められた場合、再生計画は無かったことになり、減額された借金は、元の金額に戻ることになります。
但し、想定外の収入減少・支出増大等、やむを得ない事情が裁判所に認められれば、最長2年の範囲内で、再生計画を延長することも可能です。
- Q17.ギャンブルや浪費が原因の借金でも個人再生は出来ますか?
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Aできます。
個人再生の場合、自己破産と異なり負債の原因は基本的に問われません。
ただし、弁護士に委任した後は、ギャンブルや浪費は控えて頂き、きちんと家計管理を行っていただく必要があります。
- Q18.勤務先からの借入を除外することはできますか?
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Aできません。
個人再生は、全ての借入先を対象にしなければなりません。一部の借入先を除いての債務整理をご希望であれば、任意整理という方法があります。
- Q19.個人再生をすると、新たにローンを組んだり、借入が出来なくなりますか?
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Aはい。
個人再生をすると、各金融機関が加盟する信用情報機関に事故情報として登録されます。そのため、事実上、新たにローンを組んだり、借入することが難しくなります。但し、登録期間は5年~10年程度です。なお、銀行口座の新規開設は可能です。
- Q20.勤務先からの借入があり、給与天引きで返済を行っている場合はどうなりますか?
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A天引きを停止してもらい、返済を止める必要があります。
個人再生では、一部の債権者にのみ返済をすることは禁止されています。そのため、給与天引きを停止してもらい、返済を止める必要があります。
コメント
個人再生は,任意整理では困難な元本の圧縮を受けられることが多いため(圧縮率は債権額や財産状況によります。),任意整理では返済できないが,破産もしたくない(できない)という方には最適の方法だといえます。当事務所では,現在の収支,今後の収支(お子様の進学による支出増など)を踏まえ,任意整理がいいのか,個人再生にした方がいいのかを弁護士がご相談者の方と一緒に検討していきますので,どちらの手続がいいのか迷われている方も,是非お気軽にご相談ください。