自己破産
裁判所に借金返済が不能であることを認定してもらい、原則として借金の支払義務を全額免除してもらう手続です。
メリット |
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デメリット |
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相談は初回無料
相談の際に料金を請求することはありませんので、ご安心下さい。 また事件の受任に至らない場合でも、一切の費用はかかりません。お気軽にご相談下さい。
時間外も相談可能
お仕事帰りの方でもご相談いただきやすいよう、平日18時以降の相談にも可能な限り対応しております。ご予約の際にご希望の相談時間をお伝えください。
解決事例
FX・ギャンブルで多額の借金を負った方が同時廃止手続で免責許可を受けた事例(負債総額約1400万円)
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転職により下がった収入を埋めようとしてFXを行うようになり,さらにその損失を埋めるために借入をしてFXやギャンブルに投じた結果,多額の債務を負ってしまった方の破産申立てを行いました。破産に至った原因がFX,ギャンブルだったため,破産管財人が選任される見込みが高い事案だったのですが,申立書に債務が増えていった経緯,ご本人の反省状況や現在の生活を詳細に記載した上で,ご本人に財産がないことが明らかであることを丁寧に説明した結果,破産管財人が選任されない同時廃止という手続で,免責許可を受けることができました。
法人(相談時営業中)と代表者の破産申立を同時に行った事例(負債総額約3500万円)
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雑貨等を販売する会社の代表者の方から,まもなく会社の資金がショートするという段階でご相談があり,打ち合わせを重ねた結果,事業を継続しても,負債が増えてしまう一方であるため,会社と代表者の破産を同時に行うことになりました。事務所内に在庫商品も多数あり,事務所の賃貸借契約も継続したままの状態でしたので,急ピッチで準備を行い,短期間で申立てを行うことができました。破産手続が開始してからは,在庫や事務所を破産管財人に引き継ぎ,管財人による在庫の処分,債権者への配当手続を経て破産手続は終結し,代表者の方についても,無事,免責許可を受けることができました。
コメント
本件は,相談に来られた時点で,もう追加融資を受けることもできなくなっており,このままでは,会社の財産が底をついてしまい,負債を支払えないだけでなく,申立費用も準備できなくなってしまうという状況でした。そのため,売掛金が入金される月末のタイミングで事業を停止するとともに,債権者への支払いをストップすることで,会社の預金から申立費用を用意することができました。また,債権者から在庫等を引き揚げられるおそれがありましたので,スピーディに申立てを行うとともに,在庫等を確実に管財人に引き継ぐことができるよう対応することができた事例でした。会社であると個人であるとにかかわわらず,破産申立のタイミングや財産の保全は非常に重要ですので,お早めにご相談いただくことがスムーズな解決につながるといえるでしょう。
弁護士費用
法律相談料
法律相談料 | 初回無料 |
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通常、弁護士にご相談される際には相談料がかかります。そこで、借金問題でお悩みの方の経済的負担を考慮し、相談料を無料としております。
自己破産の費用
着手金 | 債権者10社まで:330,000円(税込)~ 債権者11社以上:385,000円(税込)~ |
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報酬金 | なし |
個人事業主の場合 | 55,000円(税込)~ を加算 |
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法人の場合 | 220,000円(税込)~ を加算 |
管財事件の場合 | 55,000円(税込)~ を加算 |
※弁護士費用は消費税込の金額です。
※裁判所への予納金、実費も別途発生致します。費用については、弁護士より詳しくご説明いたします。
※事案により増額の可能性がございます。
※夫婦で同時申立、法人と代表者で同時申立のケースなど、負債の原因等が共通する場合には、事案に応じて減額も検討いたします。
依頼者さまの声
私の仕事の勤務時間が長く、書類を揃えるのにも時間がかかってしまい迷惑をおかけしましたが、最後まで丁寧にお付き合いくださり感謝しています。
自己破産(30代 男性)
こちらの事務所にお願いするまで何件か相談依頼をしましたが思うように進まず困っていました。家庭の中もギスギスして毎日が不安で仕方ありませんでした。そんな時に船越法律事務所に電話を掛けたらとても感じの良い対応をして頂きましてすぐにお願いしました。親身になって話を聞いて下さりどの様にしていけば良いのかとても丁寧に教えてくださいました。先生を初め事務所の方々も親切で安心してお願いすることが出来ました。
自己破産(60代 男性)
自己破産(40代 女性)
自己破産(40代 男性)
自己破産(30代 女性)
前に一度他の法律事務所で相談した際に「こんな少額では自己破産難しいから任意整理にしなさい」と言われたこともあり、とても不安に思っていましたが、船越先生のおかげでこうして無事に解決することができまして、本当に感謝しています。
自己破産(30代 男性)
自己破産(40代 男性)
自己破産(40代 女性)
よくある質問
- Q1.自己破産すると借金を返さなくていいのですか?
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Aはい。
自己破産を申立て,裁判所から免責許可を受けられれば,それまでの借金を返す必要がなくなります。
但し,税金や社会保険料,養育費等は対象外です。
- Q2.自己破産すると会社を辞めさせられますか?
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Aいいえ。
自己破産を理由に解雇することは認められません。
就業規則に「自己破産すると解雇」といった規定があっても,その規定自体が無効です。
但し,一部の職業(いわゆる士業や,警備員,生命保険募集人等)は破産手続中,資格が制限され,その資格に基づく仕事はできません。その場合は,弁護士に対応を相談して下さい。
- Q3.Q2の資格制限される職業には,一生就けないのですか?
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Aいいえ。
資格が制限されるのは,破産手続中(破産申立から免責が確定するまで。通常3から6か月)のみです。免責が確定(裁判所から免責許可が下り2~3週間後)すると,資格制限は消滅します。
つまり,従前の仕事に就くことができます。
- Q4.家族に迷惑がかかりますか?
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Aいいえ。
自己破産したからといって,子どもの就職に影響するとか,夫や妻が自分の名義でローンを組めなくなるということはありません。
ただし,家族が借金の保証人になっている場合は,保証人になっている家族に請求が行きますので,検討が必要です。
- Q5.家族に内緒でできますか?
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Aはい。
必ずしも家族に知らせなければならないわけではありません。
但し,自己破産手続をスムーズに行うためや,自己破産後の生活再建のためには,ご家族の協力を得た方がよいでしょう。ご家族と同居している場合等,ご家族の資料の提出が必要な場合もあります。
- Q6.自宅は手放さないといけませんか?
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Aはい。
持家の場合は,任意売却または競売にかけなければなりません。なぜなら,自己破産とは所有している財産を処分して債権者に支払い,それでもなお残る債務を免除してもらう制度だからです。
但し,どうしても持家を処分したくない場合は,個人再生という手段もありますので,検討してみて下さい。
- Q7.家は賃貸ですが,退去しないといけませんか?
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Aいいえ。
自己破産を理由に退去をする必要はありません。
但し,家賃を何か月も滞納している場合は,賃貸借契約を解除され,退去しなければならなくなりますので,注意して下さい。
- Q8.車はどうなりますか?
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A
- ローンを完済している場合
福岡では,価値が20万円以下のものであれば,処分されない可能性が高いです。20万円を超える価値があれば,管財人によって換価され,債権者への返済に充てられるのが原則です。なお,登録から5年以上経過している自動車は,外車,ハイブリッド・電気自動車,2500ccを超える車等を除き,価値を0円とみなすことができるとされています。 - ローンが残っている場合
多くの場合,ローンが完済されるまで,車の所有者はローン会社になっているため,ローン会社に車を引揚げられます。
- ローンを完済している場合
- Q9.家財道具(テレビ・冷蔵庫等)も処分しないといけませんか?
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Aいいえ。
生活に必要最低限度の家財道具は処分されません。ドラマで見るような,冷蔵庫から子ども机まで差し押さえられるといったことはありません。日常生活に支障が出ることはほとんどありません。ご安心ください。
但し,換価して10万円以上になるような物であれば,処分の必要がある場合もあります。
- Q10.カードが作れなくなったり,ローンが組めなくなったりするの?
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Aはい。
自己破産した場合,各金融機関が加盟する信用情報機関に,事故情報として登録されます。そのため,事実上,新たにカードを作ったりローンが組むことができなくなります。
但し,登録期間は,5年~10年程度です。
- Q11.お金がないから弁護士に頼めません
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A
解決策がきっとあります。一人で悩まないで,専門家に相談して下さい。
相談だけなら無料の場合や,分割払いに応じてくれる弁護士事務所もあります(弁護士相談ルームも,相談無料,分割払可能です。)。
とにかく,一度相談してみて下さい。きっと何か良い解決策が見つかります。
- Q12.借金が少額でも自己破産はできますか?
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A
自己破産できるかどうかは、その人の収入、生活状況等によって異なり、借金が比較的少額(100万円ほど)であっても自己破産できる場合もあります。
- Q13.自己破産したら戸籍や住民票に記載されますか?
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A
戸籍・住民票に自己破産したことが記載されることはありません。
- Q14.自己破産は1度しかできませんか?
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A
免責許可の決定を受けてから7年間経過し、免責不許可事由に該当しない若しくは裁量免責を受けることができれば、再び免責許可決定を受けることができます。
そのため、自己破産は1度しかできないということはありません。
- Q15.自己破産の手続を依頼すると、債権者からの請求はなくなりますか。
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A請求はなくなります。
自己破産の手続をご依頼いただいた後、当事務所から全債権者に対して「受任通知」という通知を発送します。これによって、債権者からご本人に対する請求がなくなります。弁護士が介入した後、貸金業者がご本人に直接連絡して返済を求める行為は、貸金業法という法律で禁止されています。
- Q16.破産すると、滞納している税金や国民健康保険料も支払わなくてよくなりますか?
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A税金や国民健康保険料の滞納は免責されません。
そのため、別途役所と相談して支払う必要があります。税金を滞納したままにしておくと、給与を差押えされる可能性がありますので、速やかに役所に連絡し、分割払いなどの相談をしてください。
- Q17.破産すると、周囲に知られる可能性はありますか?
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A限りなく低いといえます。
破産すると、官報に名前と住所が載りますが、普通の人は官報を読みません。官報とは、行政機関の休日を除くほぼ毎日のように国が発行するいわば新聞のようなものです。ほぼ毎日のように発行される官報に掲載される情報は膨大です。そのため、破産したことを周囲に知られることは、ほぼありません。
- Q18.友人・知人など、一部の借入先を除いて自己破産できますか?
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Aできません。
自己破産は全ての借入先を対象にしなければなりません。一部の借入先を除いての債務整理をご希望であれば、任意整理という方法があります。
- Q19.生命保険は解約しないといけませんか?
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A解約返戻金が20万円以下であれば、解約を求められない可能性が高いです。
一方、20万円を超えるようであれば、原則として解約の必要があります。
- Q20.滞納している養育費は支払いの必要がなくなりますか?
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Aいいえ。
自己破産をしても支払いを免れることができないもの(非免責債権)が、法律によって定められています。養育費は、破産法253条1項4号により免責の対象から外されているため、支払いを免れることはできません。
- Q21.家族の財産も処分の対象になりますか?
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Aいいえ。
ご家族名義の財産は対象にはなりません。ただし、自己破産の申立直前に本人から家族に名義変更をしていた場合は、財産隠しを疑われる場合があります。また、本人が購入費用を負担している場合、実質的に本人の財産と判断されることもあります。
- Q22.自己破産手続中は引越しや旅行ができなくなりますか?
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Aいいえ。引越しや旅行は可能です。
ただし、管財事件となった場合は裁判所の許可が必要となります。
同時廃止事件となった場合や、手続終了後であれば、制限は何もありません。
- Q23.自己破産の手続中、日常生活での制約は何かありますか?
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A同時廃止事件であれば制約はありません。管財事件の場合、一定の制約があります。
管財事件の場合の主な制約として、- 本人宛の郵便物が管財人に転送され、内容を確認される
- 転居に際して、裁判所の許可が必要になる
- 財産の管理・処分権が管財人に移る
- 警備員や生命保険募集人等、制限される資格がある
- Q24.自己破産をすると年金は受給できなくなりますか?
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Aいいえ。
公的年金(国民年金・厚生年金)については、何の影響もありません。
但し、民間の個人年金に加入していて、解約返戻金が20万円を超える場合、原則として解約の必要があります。
コメント
事案によっては,免責不許可事由があったとしても,破産管財人が選任されない場合もあります。そのようなケースでは,申立時に裁判所に詳細な説明を行ったり,関連する資料を提出するなどして,事案の詳細を明らかにすることが重要だといえます。