自己破産を理由に解雇することは認められません。

就業規則に「自己破産すると解雇」といった規定があっても、その規定自体が無効です。

但し、一部の職業(いわゆる士業や,警備員,生命保険募集人等)は破産手続中に資格が制限され、その資格に基づく仕事はできません。

その場合は、弁護士に対応を相談して下さい。

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